【体験談】協会けんぽの健康保険療養費支給 (治療用装具) の申請の話
2013年夏のバスケ大会で管理人は右足足首を激しく捻挫し、治療のために訪れた病院の医師の判断により、足首サポーターを装着することになりました。
このときの治療費自体は病院に支払いましたが、足首サポーターの購入費用の支払先は義肢会社なので、義肢会社への後日振り込みという形になりました。
実は知らない人も多いんですが、サポーターや義足等の治療用装具の費用は、一般の治療費と同じく健康保険の適用対象となっています。
なので国保なり会社の保険 (多くの人は協会けんぽ) なりに加入していれば、治療用装具の自己負担は3割で済むのですが、治療費のように直接的に3割負担とはいきません!
装具会社に一旦全額 (10割) 自己負担し、そのうち7割を協会けんぽ (全国健康保険協会) に申請することにより、差し引き3割の自己負担となります。(国保の人は市役所に申請)
つまり治療用装具費用の自己負担を3割に収めるには、"申請"という少々面倒な手間が発生するということです!
実際、管理人も申請は超面倒臭い!と思いましたが、足首サポーター費用 (税込13,441円) の7割 (9,400円) って管理人の1日分以上の手取りに相当すると気づいたので、病院から帰宅後すぐに申請手続きを開始しました。
しかし申請は意外と楽で、申請から約3週間という比較的早いタイミングで振り込まれたので、今思うと申請して良かったです!
ちょっと前置きが長くなりましたが、ここからは"協会けんぽの健康保険療養費支給 (治療用装具) の申請"に必要な書類と、申請の流れについて話をしていきます。
療養費の申請に必要な書類はこの4枚!
協会けんぽから治療用装具費用の7割還付を受けるために必要な書類は、
- 療養費支給申請書 (治療用装具)
- 意見書・装具装着証明書
- 仕様書
- 領収書
の4点となります。
■療養費支給申請書 (治療用装具)
協会けんぽのサイトからダウンロードできるので、申請の際にダウンロードし、必要事項を記入します。
実際にダウンロードすれば分かりますが、記入項目は被保険者 (申請者) 情報/ 振込先口座の指定/ 診療を受けた医療機関名や病気・ケガの原因・経過 (概要ぐらいでOK) など、特に難しい項目はありません。
■意見書・装具装着証明書
診療を受けた医療機関の医師に発行してもらいます。
意見書には治療用装具の種類や、病気・ケガなどの具体的な診断名などが書かれています。
管理人の場合は右足関節捻挫により、右短下肢装具 (軟性) の装着の必要性が認められました。
また、意見書は装具装着証明書とセットになっていて、上記装具を患者が装着したことを証明するものとなります。
■仕様書と領収書
仕様書は義肢会社が発行し、装具制作代金の内訳/ 合計費用/ 会社の所在地などが記載されています。
領収書はそのままの意味で、装具代金が装具会社に振り込まれたことを証明する書類です。
装具代金を振り込むと、数日後に領収書が装具会社より送られてきます。
療養費申請の流れ
上記4点の書類はどれから集めてもいいですが、ここでは実際に管理人が辿った申請から支給決定までの流れを書いていきます。
サポーター受け取り後、帰宅し、申請書類をダウンロードし、申請書に必要事項の記入を行いました。
続いて銀行ATMから義肢会社に、サポーター費用の全額 (13,441円) を支払ました。
すると振り込み2日後に仕様書と領収書が自宅に届きました。
また、意見書・装具装着証明書に関しては、「健康保険療養費を申請するので、書類を自宅まで郵送してほしい!」と病院に伝えると、数日後に自宅に届きました。
(自分で取りに行ったのではなく、たぶん郵送だったと思います)
こうして書類4点が揃ったので、健康保険証の管轄支部 (管理人の場合は協会けんぽ京都支部) にこの4点を速やかに郵送しました。
そして郵送から約3週後、サポーター購入代金13,441円のちょうど7割に相当する9,408円が協会けんぽ (全国健康保険協会) から振り込まれました。
申請関連の作業に要した時間って、たぶん1時間30分〜2時間ぐらいだったと思うので、このぐらいの時間で9,408円を取り戻せたのはかなり嬉しかったです!
申請に4点の書類が必要といっても、実際に自分が記入するのは療養費支給申請書だけで、残りの3点 (意見書・装具装着証明書/ 仕様書/ 領収書) は医師と義肢会社のスタッフが記入することになります。
つまり我々申請者の実質的な作業としては、
- 申請書のダウンロード・記入
- 義肢会社への振り込み
- 書類4点のポストへの投函
だけとなります。
なのでケガや病気で義肢を装着することがあれば、面倒臭がらずなるべく早いタイミングで療養費の支給申請を行い、少しでも経済的負担を軽くしいてほしいと思います!
あと、治療用装具の利用者はコンディション的に仕事を休まざるおえない人が多いと思います。
もし休む原因となった負傷原因が業務関連であれば労災保険が、業務外であれば傷病手当金が当面の生活費を支えてくれます。
【⇒ 衝撃!協会けんぽの傷病手当金は日給の約67%のお金が最大18ヶ月貰える!】
■重要:高額療養費の支給申請の話
義肢、義手、サポーターなどが必要になる人の多くは、それらを装着前に一定期間入院していたり、あるいは現在入院中であると思います。
入院費用って基本的には3割負担で済みますが、たとえ3割でも高額なケースは多々あるので、もしそうなら治療用装具費用の7割申請と一緒に高額療養費の支給申請も行いましょう!
実際、2012年に左足脛を手術した管理人が高額療養費の申請を行ったら、256,341円 (自己負担分、3割) のうち220,941円が協会けんぽから返ってきました!嬉