支援額が大きい、該当者の多い、医療費関連の公的支援の話

このエントリーをはてなブックマークに追加 

病気・ケガ時に役立つ健康保険・医療保障・医療控除・給付金制度のまとめ

多くの人が持ってる健康保険証は、医療機関での窓口負担が単に3割になるだけでなく、病気やケガで身体状況が悪い際に、医療費補償や給付補償を受ける権利証の役目も果たします。

 

 

また、厚生労働省や地方自治体による医療費控除・助成などのサービスも数多く存在します。

 

 

これら医療費関連サービスは特に大病や高額手術・長期入院時に重宝するので、当記事で特にメリットが大きい、あるいは対象者が多いサービスをまとめて紹介することにします。

 

 

スポンサーリンク

 

 

■協会けんぽの傷病手当金制度

 

傷病手当金は業務関連"以外"の事故・病気が原因で、連続3日を含む計4日以上仕事に就けない場合に、日給の3分の2の手当金最長1年6ヶ月もらえる休業制度のことです。

 

 

 

仮に日給1万円の人がこの制度を利用すると、日額6,667円が当分支給されることになるので、心身ともに弱ってる療養期間中の、少なくとも金銭面での強力な助けとなります!

 

(傷病手当金は厚生・共済健康保険のみが対象で、国民健康保険は対象外です)

 

 

業務関連以外の事故・病気とは、例えば休日フットサルで足を骨折し、2ヶ月入院したという事案のことで、要はプライベートでの事故・病気のことです。

 

 

傷病手当金の受給は、担当医師の意見書等を協会けんぽに提出し、それが認められれば、提出から1〜2ヶ月程度で振り込みが始まります。

 

 

つまりオン中 (業務中) のケガ・病気は労災保険が、オフ中のケガ・病気は傷病手当金が当面の生活費を援助するので、厚生・共済保険の加入者である会社員・公務員は、よほどのことがない限り、路頭に迷うことはないのです!嬉

 

【⇒ 関連:衝撃!協会けんぽの傷病手当金は日給の約67%のお金が最大18ヶ月貰える!】

 

 

■協会けんぽの高額療養費制度

 

高額療養費制度とは医療費の自己負担額が一定の基準を超えると、その超過分を全額返還してもらえる制度のことで、特に手術・入院などの高額医療を受けた際に役立ちます。

 

 

具体的な返還額は、例えば報酬月額27万円未満の人が入院で計30万円の医療費がかかったとすると、この人の自己負担の上限は5,7600円なので、返還額は両者を引き算した242,400円になります。

 

 

報酬月額27万円以上〜51万5千円未満で30万円の医療費だと、返還額は219,570円です。

 

 

高額療養費の受給は、高額療養費の支給申請書/ 保険証コピー/ 病院の領収書/ 療養費の振込口座の4つを協会けんぽに提出し、それが認められれば、提出から2〜3ヶ月後に一括で振込まれます。

 

 

実際、私は左足脛の金属棒挿入手術により、高額療養費を受けたことがあるのですが、この制度は本当に便利で、入院費や手術費など256,341円の実費のうち、220,941円の払い戻しを受けれました!嬉

 

 

 

以下で、"高額療養費の具体的な計算方法"や"申請手続きに必要な書類"などを、実体験に基づき詳しく解説してあります。

 

【⇒ 体験談!高額療養費の支給申請の話】

 

 

スポンサーリンク

 

 

■厚生労働省のセルフメディケーション税制 (医療費控除の特例)

 

セルフメディケーション税制とは、特定健康診断/ 予防接種/ (定期) 健康診断/ がん検診等、健康維持の増進や疾病予防を積極的に行う個人が、2017年1月1日〜2021年12月31日の5年間に、次の特定医薬品 (スイッチOTC医薬品) を購入し、その年間累計代金が1万2千円 (生計を同一にする家族含む) を超えると、その超過分をその年の総所得金額から控除できる制度のことです。

 

(スイッチOTC医薬品:特定の風邪薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、水虫・たむし用薬、肩こり・腰痛・関節痛の貼付薬)

 

 

健康維持に勤しむ、課税所得400万円の人が、2017年にスイッチOTC医薬品を仮に計2万円購入したとすると、まず課税対象所得は8千円減ります。

 

 

するとこのケースの2017年分の減税効果は、所得税1,600円 (控除額8千円×所得税率20%) と個人住民税800円 (控除額8千円×個人住民税率10%) の計2,400円になります!

 

 

ただし医療費控除の特例と通常の医療費控除の併用は不可で、仮に両方とも申請条件を満たしても、どちらか一方しか使えず、この点は注意が必要です。

 

 

ここで通常の医療費控除とは、年間 (1〜12月) の医療費 (生計を同一にする家族含む) が10万円を超えた場合、その超過分を課税所得から引ける仕組みのことです。

 

(所得金額200万円未満の人は「所得金額×5%」の額の超過分を課税所得から引けます)

 

 

仮に課税所得400万円、ある年の総医療費が10万8千円以下 (内、スイッチOTC医薬品代は2万円) とすると、所得控除は通常の医療費控除だと8千円以下、セルフメディケーション税制だと8千円なので、このケースだと後者で医療費控除を受ける方が税金は安く済みます。

 

 

■各自治体支援の、ひとり親世帯への医療費助成制度

 

医療費助成制度は健康保険証を保有している、母子家庭の母親とその子ども、または父子家庭の父親とその子ども、両親のいない子どもやその養育者などを対象に、各自治体が対象者の医療費の一部または全額を肩代わりしてくれる制度のことです。

 

 

具体的には、入院・通院・調剤・補装具関連の窓口負担 (健康保険の3割負担) が無料、あるいは入院時の食事療養費の窓口負担が半額となります。

 

(差額ベッド代や美容整形、マッサージ等、健康保険の効かないものは対象外)

 

 

この助成を受けるには、医療機関窓口で「健康保険証」と「ひとり親家庭医療証」の2枚の提示が必要です。

 

(医療証は在住地域の市役所・区役所で発行申請できます)

 

 

医療費助成制度を活用すると、風邪とか入院を伴わない程度のケガなら、ほぼ無料で診療・治療を受けられるので、特に母子家庭の人は当制度を使い倒しましょう!

 

(制度の詳細は、自分が住んでる地域の市役所・区役所のHPで確認しましょう)

 

 

■お薬手帳提示で、薬局の管理指導料が30〜40円安くなる

 

かなり少額ですが、薬局にお薬手帳を持参・提示すると、領収書の管理指導料 (薬学管理料) の自己負担額が30円か40円安くなります。

 

(管理指導料は薬処方やその飲み方・使い方の説明等、薬局サービス利用に対し発生する医療費のこと)

 

 

2016年4月以後、お薬手帳の提示ありなしで、管理指導料 (10割) は以下のように違ってきます。

 

提示ありの管理指導料 38点 (380円)
提示なしの管理指導料 50点 (500円)

 

 

 

提示ありなしの10割換算の管理指導料の差は120円ですが、実際、僕たち患者が薬局に支払うのは3割なので、単純計算で36円になります。

 

 

しかし薬局で払うお金は管理指導料だけでなく、調剤技術料や薬剤料など色々あり、それらを10割換算ですべて合計後、実費の3割 (×30%) に直し、1の位は四捨五入するので、提示ありなしの単純差額36円は、実際は30円または40円の違いになるのです。

 

 

このようにたとえ微々たる金額でも、医療費を削減できることに変わりはないので、まだ手帳を持ってない人は、早急に用意しましょう!

 

(手帳は薬局で即日無料で貰えます)

 

【⇒ 関連:お薬手帳を持ってないと、医療費は高くなるのか?】

スポンサーリンク


ページトップに戻る↑