年金保険料で4分の3免除・半額免除・4分の1免除の申請が通っても、その残保険料を払わないなら受給資格期間は増えない件

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年金保険料の一部免除者は、残りの保険料を納めないとその期間は未納扱いとなる件

知ってる人も多いでしょうが、低収入な人 (特に年収122万円以下の人) が年金保険料の免除申請をすると、かなりの高確率で保険料の一部または全額が免除されます。

 

 

このうち、全額免除の決定が出た人は特に問題ないですが、一部免除 (4分の3免除・半額免除・4分の1免除) になった人は少し注意が必要です。

 

 

その注意とは、免除されてない残保険料を払わずに (元々の支払月から約2年1ヶ月) 放置すると、最終的にその放置月は"未納扱い"になることです!

 

 

例えば2018年12月分の保険料の一部免除を受けた場合、2021年1月末までにその残額を納めないと、その月は未納が確定します。

 

 

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なので毎年のように全額免除を受けてきたけど、今回は"一部免除"という申請結果になった人は、ぜひこのことを頭に深く刻みつつ、残保険料をしっかり払い、引き続き (またはなるべく) 未納期間を出さないようにしましょう!

 

 

と口で言うのは簡単ですが、実際にそうなった人は、全額免除時代は身銭を1円すらも切ることなく、将来の年金受給額が毎年順調に増える恩恵を受けれたので、(たとえ一部でも) いざ払うとなると億劫になりがちです。

 

 

実際、2年の全額免除から4分の3免除 (2018/7〜2019/6) に変わった経験を持つ僕は、それを億劫に感じていた時期があります。

 

 

僕は上記期間に関しては、一般の4分の1の保険料を納めれば、それでOKという大変恵まれた状況にあるにも関わらずです。

 

(保険料を全額納めてる人よりも、将来の年金額は少ないですが、、)

 

 

しかし4分の3免除の前の2年がぬるま湯 (全額免除) だったので、何となく残りの4分の1 (月額4,090円) を払うのが惜しく、少しでも先延ばしにしたいと思いました。

 

 

ですが僕は、未納期間ゼロで受給資格期間 (20歳〜60歳) を終えたいという考えの持ち主です。

 

 

それに国民年金って老齢年金 (原則60歳から、最速60歳から支給開始) だけでなく、病気やケガでの就労制限に対する障害年金も含むので、尚のこと未納期間は作らず、少しでも受給額を上げとくべきだと思い直しました。

 

 

そこで上記の考えを総合した結果、3ヶ月に1回の頻度で、その3ヶ月分をまとめて払うことにしました。

 

 

(2018/7〜2018/9の残保険料、計12,270円でした)

 

 

毎月払いだと、月1回訪れる支払作業が精神負担になりますし、逆に半年や1年まとめてだと経済負担が大きいので、ちょうどその中間ぐらいの払い方 (まとめて3ヶ月分) にした次第です。

 

 

尚、経済負担を減らすこと重視の人は、保険料が少々安くなる、6ヶ月前納とか1年前納、2年前納を利用するのもありです。

 

 

例えば今回払った僕の保険料 (2018/10〜2019/3分) だと、個別に6回払いだと計24,540円 (4,090円×6ヶ月) ですが、6ヶ月前納だと24,340円に収まり、個別より200円安く済みます。

 

 

 

 

もちろん残保険料の金額問わず、個別と前納にそれほど大差はないですが、遅かれ早かれ払うつもりなら、少しでも安い前納の方がベターです!

 

 

残保険料を払う方向に、心を少しでも動かすマメ知識

今まで全額免除だった人が一部免除に変わり、残保険料を払うのは精神的に損な気がすると感じるのは、ある意味普通なことです。

 

 

しかし残りを払うと、全額免除時よりも年金額が増えるので、少なからず払うモチベーションは上がると思います。

 

 

具体的には以下のように上がります。

 

 

■全額免除者の年金額を10とした場合の、残保険料を納付後の一部免除者の年金額

免除内容 全額免除者の年金額を10とした場合 年金増加率
4分の1免除 (残4分の3) 17.5 +75%
半額免除 15 +50%
4分の3免除 (残4分の1) 12.5 +25%

 

 

僕は前述3ヶ月 (2018/7〜2018/9) の残りを払う前、たとえ払っても年金額は一切増えない (=全額免除者と同様、10のままだ) と勝手に思い込んでました。

 

 

しかしわずかとは言え、全額免除時代よりも増えると分かったので、それをモチベーションに何とか重い腰を動かせました。

 

 

過去の僕と同様、残りを払っても年金額は増えないと誤解し、それゆえ支払いを躊躇してる元全額免除者は多いそうなので、もしそうなら、それは完全に間違ってるということを強調しておきます!

 

 

ということで将来の自分 (や万一、病気・ケガで働くのが困難になった時の) のために、残りの保険料は極力払うようにしましょう。

 

 

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