低所得・無職の人は必見!将来年金を半分もらうために、国民年金保険料の免除申請をしよう!
国民年金は多くの人の退職後の経済生活を支えてくれますが、これを貰うには20歳〜59歳までの40年間のうち、国民年金保険料の納付・免除期間が計10年以上必要になります。
(平成29年7月31日までは計25年以上でしたが、同年8月1日からは計10年以上に改善されました)
サラリーマンやフルタイム派遣等、会社の厚生年金が付く働き方を長期的にしてる人だと、納付実績は簡単に10年を超せますが、普段納付してない低所得者や無職の多くはこの期間を越せず、この状態を維持すると将来年金を1円も貰えず、貧窮にあえぐことになります!
しかし国民年金って、保険料の免除申請を毎年行い、その申請が通れば1円の保険料すら納付しなくても貰えるということを知らない人が結構います。
記事執筆時点 (2017/10/24) の保険料の月額は16,490円なんで、もし納付で年金獲得を狙う場合はこの月額を最低10年分納付、つまり計1,978,800円もの巨額が必要になります。
(保険料は毎年上がっていくので、厳密には200万円以上の負担が発生します)
しかし免除申請で狙うなら1円の負担すらもないですし、特に年収が122万円以下であれば、かなりの高確率で保険料が全額免除されるので、この金額以下の未納者は免除申請をするのが得策なのです!
(免除申請は、自分の住居がある地域の市役所で行います)
【⇒ 関連:年金ネットに登録すると、各保険料(国民・厚生・共済・遺族)の納付状況や将来受け取れる見込額等が一発で分かる】
将来受け取れる年金額の計算法
具体的な申請方法はもう少し下↓で解説しますが、ここでは毎年申請を続けていった際に貰えるリアルな年金額 (年額) について解説します。
ということで、まず年金額の具体的な計算式は以下のようになります。(2017/10/24現在)
年金額(年額)=779,300円×{納付済月数+(全額免除月数×0.5)+(4分の3免除月数×0.625)+(半額免除月数×0.75)+(4分の1免除月数×0.875)}÷480ヶ月
上式の779,300円は年金の最高額のことで、480ヶ月は20歳〜59歳までの40年間になります。
納付済月数 (自分で全額納付した月数) が480ヶ月であれば、最高額になります。
一方、1円も納付せずに到達可能な金額は、最高額のちょうど半額の389,650円になります。
20歳からずっと全額免除を受け続ければ (←笑)、最高額の半額になります。
なぜなら上式の(全額免除月数×0.5)の部分が240ヶ月になり、{}内のそれ以外の部分が0になり、年金額=779,300円×{240ヶ月}÷480ヶ月となるからです。
ですが20歳からいきなり全額免除の人は少ないと思うので、もう少し現実的に年金額を計算してみます。
例えば480ヶ月のうち、120ヶ月 (10年) は自力納付したけど、残り360ヶ月 (30年) は全額免除のお世話になる予定の人の年金額は、
779,300円×{120ヶ月+(360ヶ月×0.5)}÷480ヶ月=487,062円
となります。
国民年金はサラリーマン (厚生年金+国民年金) や公務員 (共済年金+国民年金) ほど高額ではないですが、やはり貰えることに越したことはありません!
ちなみに1回の申請 (1枚の申請書) で免除申請できる期間は、7月〜翌年6月までの1年分で、遡って申請できる期間は申請月の2年1ヶ月前までとなります。
例えば2017年10月に来た人の場合、2015年9月まで遡って免除申請を行えます。
なのでこの人の納付状況が例えば2016年2月までは保険料を払ってたが、それ以降は未納状態だったとします。
するとこの人は2017年10月来所時 (市役所) に、2016年3月〜2016年6月納付分、2016年7月〜2017年6月納付分、2017年7月〜2018年6月納付分の3枚の免除申請書を出せばいいことになります。
このようにたとえ未納を放置していても、遡れる期間内に申請すれば、(特に年収122万円以下の人は) その未納期間はほぼ確実に全額免除に切り替わり、未納確定の時期を無くすことができるので、納付の放置者はできるだけ早く申請に行きましょう!
免除申請の作業は超簡単!
申請作業は市役所の年金担当部署で行うのですが、作業自体は10〜15分ほどで終わります。
まず部署に設置の申請書に基礎情報として、住所・被保険者氏名(自分の名前)・基礎年金番号・生年月日・電話番号・世帯主の氏名・(いれば)配偶者氏名を記入します。
つづいて申請内容にチェックを入れていきます。
免除区分は「全額免除」「納付猶予」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」の5種類がありますが、これは自分で選ぶのではなく、前年所得に応じ年金事務所が決定します。
(市役所で書いた申請書は年金事務所に送られ、そこで区分が決定し、申請から2〜3ヶ月後に申請書の住所 (自宅) に結果が届く流れになります)
また、既に書きましたが、1枚の申請書の申請期間は1年分 (7月〜翌年6月分) なので、1年分を超える申請の場合は複数枚の申請書に記入が必要です。
あと、前年所得の自己申告として、「なし」「あり(57万円以下)」「あり(57万円超)⇒16歳以上19歳未満の扶養親族(あり・なし)」の3択から1つに丸を付けます。
(給与所得者は年65万円の必要経費が認められるので、上記57万円と合わせ、前年度の年収が122万円以下か否かが分岐点になります)
もし「なし」に自分が該当すれば、まず全額免除になるでしょうし、「あり(57万円以下)」でもおそらくなると思います。
一方、「あり(57万円超)」だと、「4分の3免除」「半額免除」辺りになるかもしれません。
しかしどの選択肢を選ぼうと、前年所得は年金事務所が調査・判断し、免除区分を決定するので、全額免除狙いで偽った申告をしても簡単にばれてしまいます!
(申請作業で不明な点は市役所職員が教えてくれるので、特に難しいことはありません)
ということで年金保険料を未納状態にしてる人 (特に低所得者・無職) は、将来少しでも年金を貰えるよう速やかに保険料納付の免除申請に行きましょう!