年金記録の修正のために、日本年金機構に電話したら衝撃の結果が!

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年金記録の間違いを発見したので、日本年金機構に電話してみた!

ある日、机の引き出しを整理してたら、日本年金機構発行のねんきん定期便を見つけました。

 

そして定期便に書いてある、自分の国民年金の納付状況を何気なく見てみると、(平成)28年5月 3/4未納となってるのを発見して驚きました!

 

 

 

なぜなら管理人 (私) は28年5月分の国民年金保険料の支払いは、年金機構から4分の3は免除の決定を受けており、しかも残りの4分の1は近所のサークルKで既に収めた事実があるからです!

 

 

 

しかし管理人の年金記録に「28年5月 3/4未納」と記載されてることも事実なので、困った話です。

 

 

この事態はもしかして、2007年ぐらいにテレビでよく騒がれてた「消えた年金」的な、年金機構のミスに管理人が巻き込まれたのではないか?という不安が頭をかすめました。

 

なのでこの不安な状況を解決するために、管理人は机の整理を中断し、年金機構の専用ダイヤルに早速電話しました。

 

 

【⇒ 関連:年金ネットに登録すると、各保険料(国民・厚生・共済・遺族)の納付状況や将来受け取れる見込額等が一発で分かる】

 

 

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日本年金機構に電話

年金機構の電話番号 (0570-058-555) はナビダイヤルで、実際に電話してみると、「210秒ごとに10円の電話料金が発生します」というアナウンスが流れました。

 

(ナビダイヤルは20秒ごとに10円取られるケースが多いことを考える、年金機構へは結構安く通話できるようですが、出来ればフリーダイヤルを用意しといてほしかったです)

 

 

そしてアナウンスを聞いていくと、

 

「年金定期便、年金ネットに関する問い合わせは1を、電子媒体申請に関する問い合わせは2を押して下さい!」

 

との音声が流れたので、1を押しました。

 

 

すると年金機構の担当者に繋がったので、年金機構側の記録 (28年5月 3/4未納) が間違ってるんじゃないのか?ということについて、その担当者に質問してみました。

 

■通話料を少しでも安くするマメ知識

電話が繋がり次第、開口一番に「折り返しの電話をお願いします。番号は○○です」と担当者に伝え、なるべく早く電話を切りましょう。

 

210秒毎に10円なので、それほど通話料が高いわけではないですが、もし通話が長引く場合、50円とか100円とかいってしまうので、折り返してもらう方が無難だと思います。

 

年金機構担当者との会話のやり取りの様子

管理人 「28年5月の国民年金保険料の支払いで、4分の3は免除、残り4分の1は支払済なのに、3/4未納と定期便に記載されてるのはなぜですか?」

 

担当者 「本人確認を行うので、基礎年金番号を言って下さい」

 

管理人 「(10桁の数字を伝える)」

 

 

担当者 「氏名、生年月日を言って下さい」

 

管理人 「(氏名、生年月日を伝える)」

 

 

担当者 「最近10年以内に、引越しをしましたか?」

 

管理人 「してません」

 

 

担当者 「過去に厚生年金に加入してた場合、その会社名 (勤務先) と加入開始月・最終月を言って下さい」

 

管理人 「勤務先は株式会社○○で、加入期間は約4年半で、加入最終月は28年4月ですが、加開始月は即答できませんが、、、汗」

 

担当者 「本人確認ができました。28年5月3/4未納の件についてお調べするので、少々お待ちください」

 

 

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〜約10秒後〜

 

担当者 「28年5月は3/4未納とのことですが、年金機構の記録では、3/4納付となっています」

 

担当者 「一見分かりにくいですが、3/4免除者が残り1/4を未払いである場合に、3/4未納と表記されます。」

 

(3/4未納とは、納めるべき保険料の内、75%が未納という意味ではなく、75%は法的に免除され、残り25%はまだ支払ってないという意味のようです)

 

 

担当者 「そして3/4免除者が残り1/4を納付すると、表記が3/4納付に変わります。つまり3/4納付となってる○○さん (管理人のこと) は、28年5月分の保険料をしっかり納めたことになります」

 

 

管理人 「3/4未納と3/4納付の意味は分かりました。しかし年金機構では3/4納付となっているのに、なぜ年金定期便では3/4未納となっているのですか?」

 

担当者 「う〜ん、、あ、そう言えば、4分の3は免除の決定を受けた時期と4分の1納付した時期はいつ頃でしたか?」

 

 

管理人 「免除の決定は28年10月18日で、納付時期は29年3月6日でした」

 

担当者 「3/4未納の記載がある年金定期便の記録は、いつの時点のものですか?」

 

 

管理人 「え〜と、平成28年12月時点ですね〜」

 

 

担当者 「なるほど、3/4未納記載の原因が分かりました。その年金定期便が発行された時点だと、○○さん (管理人) は3/4免除は受けたけど、4/1はまだ納付してなかったので、3/4未納と表記されたのです!」

 

管理人 「なるほど、これで納得がいきました。ありがとうございました」

 

まとめ

年金定期便の記録 (3/4未納) と実際の状況 (3/4納付) の相違の原因は、年金機構のミスではなく、年金定期便の作成時期を見なかった管理人の単なる勘違いだったのです!笑

 

しかし勘違いではあっても、3/4未納や3/4免除の意味が理解できたので、年金機構に電話する価値はあったと思っています。

 

 

今回の一見は年金記録のミスじゃなくて安心しましたが、自分の年金記録を確認することは非常に大事です。

 

なので自分の記録を長期的に見てない人は、ぜひこの機会に記録ミス等の問題がないかをチェックしておきましょう!

 

■年金保険料の納付状況のマメ知識

年金保険料の免除のタイプには、全額、4分の3、半額、4分の1の四種類があります。

 

なので先ほどの3/4未納や3/4免除の意味を考えると、納付状況が、

  • 「全額免除」と記載の場合、納めるべき保険料なし
  • 「半額未納」と記載の場合、半額免除されていて、残り半分はまだ納めてない
  • 「半額納付」と記載の場合、半額免除されていて、残り半分は納付済
  • 「1/4未納」と記載の場合、1/4免除されていて、残り3/4はまだ納めてない
  • 「1/4納付」と記載の場合、1/4免除されていて、残り3/4は納付済

というふうに解釈できます。

 

 

ちなみに国民年金って市役所で保険料の免除申請を行い、全額免除の決定が下れば、1円の保険料すら納付しなくても貰えます。

 

なので保険料を納付してない人は、速やかに免除申請に行きましょう!

 

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