無職・ニートな兄弟を扶養する義務は事実上ないから、安心して見捨てよう!
私には3つ年上の兄がいますが、彼は人生でほぼ何の足跡も残してこなかった (思い出・職歴等、いわゆる経験全般がない)、実家に居座る37歳 (2017年11月現在) のごく潰し無職です。
(私の兄についての詳細は、ニートがいる家庭は必見!36歳・無職な兄が実家に居座ってる件を読んで下さい)
親は2人とも今のところ健在なので、無職な彼も余裕なんでしょうが、まったく働く気がないので (仮にあっても職歴がなさ過ぎて、ブラック企業ですら採用されなさそう)、親の寿命が尽きたら、彼はかなりの高確率でホームレスになると私は思っています。
(親の話によれば、遺産はほぼないとのこと)
別に彼がホームレスになるのは彼の自由ですが、無職の兄弟がいる家庭でよく問題に挙がるのが、
民法877条1項の「兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」という原則を根拠に、無職な兄弟 (姉妹) を (まっとに生きてきた) 他の兄弟 (姉妹) は扶養しなければならないのか?
ということです。
実際、民法のこの原則を盾に、「無職な俺を○○ (←他の兄弟の名前) は養う義務がある!」などの主張する輩もいますし、現実問題、主張されて困ってる人もいるでしょう。
しかし結論を言うと、たとえ民法877条1項に"互いに扶養する義務"と書いてあっても、リアルでは無職兄弟を他の兄弟が養う義務は事実上発生しないので、無職者の家族の人は安心して下さい!
弁護士のネット上の見解を読むと、無職兄弟の扶養義務は事実上ないことが分かる!
民法877条1項の拘束力の程度についてネット上で意見を色々見てたら、これについて良い感じに解説してる弁護士の見解を載せたサイトを発見しました。
(所属法律事務所名とともに弁護士が顔出しして見解を述べてるので、信頼性はそこそこ高いと思います)
このサイトの弁護士の見解を私なりにまとめると、以下のような感じになります。
- 兄弟姉妹間の扶養義務は、夫婦間や親の未成熟子に対する扶養義務とは異なり、その拘束力はかなり弱い
- 兄弟姉妹間に関しては、扶養される側 (無職者) に特段の事情 (働くの能力がない等) がない限りは、扶養する側の兄弟姉妹の経済的余力や、扶養される側が最低限の生活を送るためにしてきた努力の程度といった要因で、扶養義務の有無や程度が決まる
- なので特段の事情もなく、しかも経済力を持つための努力を特に何もしてこなかった無職者を、他の兄弟姉妹が扶養する義務は特にない
つまり無職者が民法877条1項を根拠に裁判所に対し、他の兄弟の自分 (無職者) への扶養義務を主張しても、その主張は通らず、ほぼ確実に訴えらえた側 (他の兄弟側) が勝つということです!
(そもそも無職者を養うだけの経済的余力を持ってる家庭自体が少ないので、実質的にこの時点で無職者への扶養義務はないものと思われます)
扶養しなければならない雰囲気になりがちな、民法以外の要因をチェック!
兄弟姉妹間で法律上の扶養義務が実質ないことは今書いた通りです。
しかし法的に問題なくても、以下の3つのことが頭をよぎり、ごく潰し無職者を (程度の差こそあれ) 継続的に支援してしまうお人好しが少なからずいると思います。
しかし多少の支援 (1回限りの支援、手切れ金等) はしていいけど、継続支援は断じてするべきでないというのが私の意見です。
ということで、心情的に継続支援してしまいそうな3つの状況と、各状況に対する、もう少し突っ込んだ私の意見を紹介します。
■借りがある等、義理的に継続支援をしなければならない気がするパターン
過去に無職兄弟にお世話になったことがある人の一部は、その記憶が頭をよぎり、嫌々ながらも継続支援してるかもしれません。
あるいはその事実を元に、無職者から継続支援を強要されてるかもしれません。
しかし前者であれば、例えば○○円の手切れ金という形で、その借りを相殺すればいいだけですし、後者であればひとまず手切れ金を渡し、それ以降も強要してくるようなら、脅迫罪の現行犯逮捕等の形で警察に突き出せばいいと思います。
(現行犯逮捕は一般人でも可能です。ただしその場合は逮捕の状況・正当性を後で警察に客観的に説明できるよう、スマホ等でその様子を撮影するのがベターです)
いずれにしろ、借りがある系の継続支援はする必要がまったくないのです!
■仲が良い等の理由で、心情的に見捨てることを躊躇するパターン
私の知り合いがこのパターンで、自分の無職兄に毎月2万円を渡しています!
しかしこのケースのように、闇雲に金を渡すと尚更働かなくなるので、どうせ支援するなら、少しでも働くよう説得することに注力し、金を渡すのは極力やめましょう。
(魚を与えるのではなく、釣り方を教える方がいいという理屈です)
就労を過度に促すと良好な関係が壊れるかもしれませんが、大事な兄弟であれば、心を鬼にして粘り強く説得するか、あるいは完全に放置するかするしかないと思います。
いずれにせよ、仲がいいからと言って金を渡すのは絶対にやめましょう!
■血のつながった家族だから、見捨てることを躊躇するパターン
単に血がつながってる (DNAが似てる) からという理由で継続支援してしまうのは、愚行以外の何物でもありません!
100歩譲って、その無職者に借りがあるとか、仲良しといった理由ならまだ理解できますが、血のつながりという偶然に由来するものは、どう考えても継続支援の理由にはなり得ません。
なぜなら"借り (=無職者視点では貸し)"とか、"仲良し状態の維持"は、その無職者が労力を投下した結果形成されたもので、少なからず彼 (彼女) の努力 (らしきもの) を評価できますが、"血のつながり"は偶然の産物にすぎず、その無職者の労力がまったく伴ってないからです!
もしその無職者が他の兄弟から支援を受けたいのなら、過去の時点で将来を逆算し、"貸し"なり"仲良しな状態"なりを作る努力をすれば良かったのに、その無職者はそういった努力を怠ったのです。
ということで、単に血がつながってるという理由で、無職兄弟を助けるのは絶対にやめましょう!
(余談ですが、私の無職兄は私に貸しを作るどころか、私に無意味に悪態を付くという、貸しとは180度方向がずれる行動を取り続けたので、0.1%はあった私の援助の気持ちが、今では完全に0%になってしまいました、笑)
どうでしょうか?
別に民法877条1項があっても、兄弟姉妹間に扶養義務は事実上ないことや、義理的・心情的・血縁的な理由で無職兄弟を継続支援する必要性はないことが理解できたと思います。
なのでもし支離滅裂な理由を付けて、「無職な俺を扶養しろ!」などと兄弟が言ってきたら、
「お前に必要なんは、"扶養"じゃなくて、自分の存在が"不要"やという事実を理解することやろ!」
というギャグととも、そのごく潰し兄弟をズバッと見捨てましょう!笑